掘るのに許可を取ったのか?みたいな安直なコメントが本当によく来ます。
今回は井戸掘りの許可についての意味を書かせていただきます。
私有地で掘削をするのに必要な許可とは、掘削により他人の財物を傷つけたり地盤を損傷したり災害を起こす可能性を誘発する場合、自治体が制定するものです。
また、完成後に必要な許可は、汲み上げにより地盤沈下の可能性があったりするのを防ぐため、温泉地などで共有の水熱源を守るためのルール、また井戸水を下水に流す場合の下水道利用許可だったりします。
私の場合は地区に利権がないこと、地盤沈下地区でないこと、地盤が軟弱地でない上60mmと狭い口径かつ8m程度の掘削の為地盤崩落などのリスクがない事を確認の上、法規を調べて掘削を行いました。 そして完成後は地区の役所に相談に行った上で、逆に災害時の水提供協力井戸の依頼をお受けして、防災井戸登録されました。
井戸掘りは、人に迷惑をかけない、他人や共有利権を侵害しない、地盤を変形させない、資源を節度を持って利用し独り占めせず共有に心がけることが大切だと思います。 一度、何の為に何の許可がいるのか、法規制の意味や妥当性も含めて考えてみてはどうでしょうか?
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